| 確定申告と株式投資 |
2009年10月20日 |
| 株取引をされている方も多いと思いますが、税金の計算方法についても知っておきましょう。 株式を取り扱っている証券会社では、たいてい「特別口座」と「一般口座」の2種類を用意しています。「特別口座」の場合、さらに「源泉徴収あり」を選択していると、所得計算から納税までのすべてを証券会社がやってくれるため、こちらは何もする必要がありません。 一方、一般口座の場合、こちらは全ての税務を自分でしなければいけませんので、銘柄ごと、あるいは金融商品ごとでの計算が必要になってきます。 どちらを選択するかは個人の自由ですが、税務の手間を省きたいのであれば、源泉徴収ありの特別口座がオススメです。しかし、条件によっては一般口座の方が税金が安くなるケースもあるため、その場合は一般口座にした方が良いと考えられます。 |
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| 決算後の申告期限 |
2009年11月20日 |
| 企業が決算日を迎えると、それに基づいて申告をする必要があります。しかし、「決算後であれば、いつ申告しても良い」というわけではありません。決算日を迎えてから申告までには、「申告期限」があることを覚えておきましょう。 一般的には、決算日から数えて、2か月以内が申告期限です。決算の書類を作成してから、公認会計士などの監査が終了するまでに1〜2カ月かかるとされているため、期限が2カ月と決められたのです。また、これを超えて申告しないでいると、税務署から督促状届きますので注意しておきましょう。 ただし、「絶対に2カ月内に!」というわけではありません。決算日から3ヶ月後に株主総会を控えている企業や、やむを得ぬ事情で2カ月以内の申告が不可能な場合は、「3か月以内」という期限延長も設けられているのです。 |
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| 決算の注記表とは? |
2009年12月20日 |
| 決算の時、「損益計算書」などを用いて、その会社の財務状況がどうなっているのかを公表する必要があります。しかし、決算書などに明記されているのは「数字」ばかりであり、「その数字がどうやって計算されたのか?」や、「その数字の内訳」などについては、「注記」として別記する必要がるのです。 以前は、それぞれの数字の横に、個別に「注記」として記載されていましたが、いちいち1つ1つの項目に注記を記載するのは面倒ですよね。 そこで登場したのが「注記表」です。注記表を簡単に説明すると、「注記だけをまとめた別紙」ということになり、数字ばかりが書かれた「損益計算書」などと「注記表」を交互に見ることで、その会社の財務状況をより分かりやすく把握することが可能になったのです。 |
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| 決算の別表七とは? |
2010年1月20日 |
| ご自身で商売をしている、あるいは、会社を経営している方の場合、青色申告者もおられると思います。そんな「青色申告」をしておられる方にとって、別表七は非常に重要な書類と言えます。別表七は、一般的には「欠損金、または災害保険金の損金算入に関する明細書」ということになり、簡単に説明すると、「会社としての損金がどれくらい?」を明記したものだと考えておきましょう。 この書類が青色申告者に重要である理由は、「損失の繰り越しが出来る書類」であるためです。つまり、別表七を提出しておけば、損失を向こう7年間かけて繰越申告することが出来るのです。 つまり、利益が出た年に繰越できる損失分を相殺させておくことで、法人税を安く抑えることが出来るという仕組みですね。ただし、別表七は税務署からは送られてこないため、国税庁のホームページ等でダウンロードして記入するようにしておきましょう。 |
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| 決算の留保金課税とは? |
2010年2月20日 |
| 決算・申告時によく見かけるのですが、留保金とは、会社が貯め込んでいる「資産」や「お金」のことです。法人活動の中で順調に利益を上げると、将来の経営のために利益を社内に留保しておくこともあります。しかし、同族会社の場合、この留保金も課税対象になってしまうことになります。 一般的な企業の場合、留保金は株の配当に回したり、あるいは役員報酬として支払うため、課税の対象にはなりません。しかし同族会社の場合にのみ、留保金が課税対象になってしまうという、少しおかしな仕組みが残されているのです。 同族会社からすれば、「将来のために残しているのに…」という文句が多く聞かれるのも事実ですし、この留保金課税の制度に関しては、相続税と一緒に賛否両論の議論が広く行われているのです。 |
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| 決算の粉飾とは? |
2010年3月20日 |
| 「粉飾決算」という言葉、聞いたことはあるものの、具体的にどのような意味なのでしょうか?粉飾決算を簡単に説明すると、「ウソの売り上げや経常利益を決算書類に記載する」ということになります。また、粉飾決算には、「数字を、実際より大きく書く場合」と、「実際より小さく書く場合」の2種類があるのです。 売上金などの数字を、実際より大きく書いている粉飾決算には、「業績の低迷を隠したい」という思惑があるためです。「業績が悪い」ということが公になれば、株主からの出資が期待できなくなりますからね。 一方、実際の数字より小さく書いている粉飾決算の場合、「実際より業績が悪いように見せかけ、法人税を安く抑えたい」という理由が一般的です。企業としての利益が伸びると、それに応じて税金も高くなりますし、また株式会社の場合、高い配当金を求められたりしますので、実際よりも業績を悪く見せることがあるのです。 ただし、粉飾決算は、当たり前の話ですが「犯罪」です。粉飾決算は、株主を裏切る行為でもあるため、それがきっかけで倒産する企業も少なくないのです。 |
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| 決算報告書とは |
2010年4月20日 |
| 「決算報告書」と「決算書類」の違いをご存知でしょうか?似ている名前ですが、この2つは全く違う性質を持った書類になります。 まず決算書類ですが、これは1つ1つの事業の収支や、1年間を通しての全体の収支の計算をまとめた書類です。この書類をもとに、確定申告をすることになるのです。 一方、作成された決算書類をもとに、株主等の企業関係者と、その1年間の業績等を話し合い、「この事業がどうだった…」や「この決算書類によると、今後に向けてこのような活動をした方が良いのでは?」などの報告書を作成します。これを、決算報告書と呼んでいるのです。 つまり、決算書類が企業の「通信簿」であるならば、決算報告書とは「総括を記載した書類」であると考えておきましょう。 |
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| 税理士に事業承継を相談する |
2010年5月20日 |
| 税理士が提供しているサービスは多岐にわたりますが、「事業継承」に関する相談やサービスも行われています。たとえば、親が経営していた会社を子供が引き継ぐ時、何の申請や申告もなしに継承することは出来ません。それ相当のプロセスを経て、晴れて事業継承が完成するのです。 そのプロセスは、仕組み自体はそれほど複雑なものではありませんが、やはり一般の方には難しい作業と言えます。そのような難しい作業も、税理士に相談することで一発解決できると言えるでしょう。 税理士と聞くと、どうしても「税務」ばかりに目が行ってしまいがちです。しかし、税理士としての知識やスキルを活かせる業務はたくさんあり、平成14年度の税理士法改正後は、より幅広い仕事を税理士が担当するようになっているのです。 |
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| 税理士が教える年末調整 |
2010年6月20日 |
| サラリーマンの場合、基本的な税務は会社が行ってくれることになります。しかし、医療控除や給与所得以外の所得が発生した年度に関しては、自分で申告して年末調整などをしておく必要があります。 普段、税務に慣れていないサラリーマンの場合、税理士に相談する方法があることも知っておきましょう。税理士に税務を委託する方法もありますが、「顧問料(授業料)を支払うので、年末調整のやり方を教えてもらえますか?」と相談しても良いでしょう。必ず応えてくれるわけではありませんが、税理士によってはOKを出してくれることもあります。 また、税理士が講師を務めるセミナーに参加する方法もオススメです。各地方自治体が主催することもありますし、専門学校などが主催するケースもあります。これらに参加して、年末調整などの税務を勉強することも、サラリーマンの皆さんにとって大切なことと言えるのではないでしょうか? |
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| 税理士試験の受験資格とは? |
2010年7月20日 |
| 税理士資格を取得するための受験資格について紹介していきましょう。一般的な資格というと、「18歳以上」や「高等学校卒業者であれば誰でも可」などが代表的な受験資格だと思いますが、税理士資格の場合、受験資格には非常に細かい規定が設けられているのです。 逆に、国税庁が定める条件をクリアしていれば、年齢や国籍に関係なく、誰でも受検することが出来ます。たとえば、国税庁が定める条件さえ満たしていれば、日本在住の外国人であっても、日本の税理士資格を受験することは可能なのです。 細かい受験資格に関しては、国税庁のホームページをご覧ください[http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm]。ここには細かく明記されていますので、皆さんがどれに当てはまるかを確認しておきましょう。 |
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| 税理士試験の難易度 |
2010年8月13日 |
| 税理士試験は、各科目の平均合格率が上位10%〜15%前後であり、合格科目が会計科目2科目、税法科目3科目の合計5科目に達する最終の合格率は、だいたい5%以下だといわれているように大変難易度が高い資格試験になっています。 しかし、難易度が高い税理士試験の受験者が多く、比較的年齢層が高く、社会人受験者が多いという特徴がみられるのは、生涯有効の科目合格制を採用しているからだといえるでしょう。 学生など、受験に専念できる場合は2〜3年、仕事を抱える社会人受験者なら、5年(毎年1科目ずつ)を目標に学習プランを立てるのが標準的です。 また、難易度が高く学習時間が長期に及ぶので、専門学校を利用し、その年に合格したい科目だけを徹底して学習する受験者が多いようです。 |
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| 税理士 顧問料 |
2010年9月13日 |
| 税理士の収入の主たるものに、「顧問料(税務顧問報酬)」があります。以前は、税理士会が、「税理士の業務に関する報酬規定」を設けていましたが、平成14年4月1日以降、この報酬規定が廃止されました。税理士、または税理士事務所・会計事務所と、依頼者がそれぞれの責任において、取り決めることとなっています。 「顧問」といっても、その業務の範囲は、まちまちです。「税務顧問」なら、国税・地方税の申告書の作成を依頼するのか、消費税はどうするのか……。 あるいは、記帳代行や決算書作成などの業務を依頼する場合、臨時に相続税の申告書の作成を依頼するような場合、その報酬はどうするのかといった問題もあります。 あらかじめ依頼する業務範囲を決め、税理士と十分に話し合った上で、「委嘱契約書」を取り交わすことがすすめられます。 一般的に、顧問料は、「総所得金額の〇%」など、依頼主の事業規模によって、変わってきます。企業の場合は、「期首資本」「取引金額」などから求められます。 |
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| 青色申告の繰越欠損金 |
2010年10月14日 |
| 青色申告で税金を納める場合、繰越欠損金制度を活用することにより、大きな節税が出来る場合があります。欠損金とは赤字のことですが、この制度は赤字があった年の業績を7年間に渡り繰り越すことが出来るものです。 例えば、青色申告を利用した年に赤字が500万円出てしまったとします。そして、その次の年に200万円の黒字を出せたとしましょう。 200万円の黒字が出せた年は本来であれば納税の対象となるのですが、その前の年に500万円の赤字が出ているので、その赤字を埋めるために黒字分の200万円を利用することが出来るものです。 ですが、それでもまだ合計すると300万円の赤字ということになるので、翌年の黒字も同じように計算して法人税を相殺出来ることになります。 |
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| 住民税の確定申告 |
2010年11月18日 |
| 住民税はその年の1月1日現在の住所地の所在市町村が課してくる税金で、 通常所得税の確定申告をすれば、自動的に住民税の申告をしたものとされ、 改めて住民税の申告は不要となっています。 給与所得者については、こうした住民税の特別徴収が適応され、 給与所得者以外と給与所得者で給与所得以外の所得がある人は、 普通徴収の方法により住民税を納付する事となります。 また、基本的には勤め先で年末調整をされている場合は、 確定申告および住民税の申告は必要はありませんが、 会社が市役所あてに給与支払報告書を提出していない場合、住民税の申告が必要です。 給与所得以外の収入がある場合や土地や建物の売買をした場合、 住宅等取得控除などをする場合は、年末調整をしても所得税の確定申告が必要となります。 |
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| 税理士になるための勉強時間 |
2011年1月20日 |
| 簿記の知識はないけど税理士の資格取得に向けて税理士試験を目指しているがいったいどれほどの勉強時間が必要なのかと思われている方が多いのではないでしょうか。学生のほかにも既に会計事務所で会社員として職をもたれている人もいることでしょう。ただし、どれだけの勉強時間を割けば合格が見えてくるのか分からないと受験勉強に取り組んでいくのは、大変です。 具体的に何時間程度勉強すれば合格点に近づくかといいますと、インターネットの検索エンジンで「税理士と勉強時間」を検索すると、幾つかのサイトで、一般人で初歩から取り組んで2500時間と説明がありました。 この時間は大体の目安のひとつになっています。毎日3時間の勉強として約830日です。非常に根気のいる地味な勉強だということを示しています。もっとも時間だけでなく勉強の質も問われるのは言うまでもありません。 |
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住宅ローン等の借換えをしたとき |
2011年4月4日 |
| 住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。 1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。 2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。 この取扱いは、例えば、住宅の取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。 なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。 借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。 1 A≧Bの場合 対象額=C 2 A<Bの場合 対象額=C×A/B A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高 B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額 C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高 |
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| 海外に転勤した人の源泉徴収 |
2011年5月24日 |
| 役員や使用人が豊島区の支店などに転勤した場合には、一般的には所得税法でいう非居住者になります。 このコードでは、年の中途で非居住者になった役員や使用人に対する源泉徴収のしかたについて、海外に転勤する前と転勤した後に分けて順に説明します。 まず、海外に転勤する日までに、転勤する人の年末調整をしなければなりません。 年末調整の対象となる給与は、海外に転勤する日までに支給された給与です。 なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、海外に転勤する日までに支払われたものだけに限られます。 しかし、扶養控除や配偶者控除などは出国の時に控除の対象となる者の控除額を控除できます。 次に、非居住者になった役員や使用人に給与を支払う場合ですが、役員と使用人では、その取扱いが違います。 内国法人の役員としての海外勤務に対する給与には、日本の所得税がかかり、20パーセントの税率で源泉徴収が必要です。 ただし、その役員が、支店長など使用人としての立場で常時海外で勤務している場合には、源泉徴収の必要はありません。 非居住者となった使用人の海外勤務に対する給与には、日本の所得税はかかりません。 しかし、海外で勤務している使用人や使用人として常時海外で勤務している役員でも源泉徴収が必要となる場合があります。 それは、海外に転勤後に支払われるボーナスなどの計算期間内に、日本で勤務した期間が含まれている場合です。 この場合には、日本での勤務期間に対応する金額に対して20%の税率で源泉徴収が必要です。 なお、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20%の税率で源泉徴収をします。)。 ただし、役員の給与に対する課税の取扱いについては、いくつかの国と租税条約を結んでいますので、国内法に優先して適用されるこれらの租税条約の内容を確認することが必要です。 |
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相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期 |
2011年6月16日 |
| 1 相続や贈与によって取得した資産の取得費 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。 建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。 売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。 なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。 2 相続や贈与によって取得した資産の取得の時期 取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。 したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。 |
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| 役員の退職金の損金算入時期 |
2011年7月14日 |
平成18年3月31日までに開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金経理を条件として損金算入が認められます。その退職金の損金算入時期は次のとおりです。 (注) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金については、「役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)」を参照してください。 (1) 支給すべき退職金が株主総会の決議等によって具体的に確定した事業年度で損金経理をした場合は、その確定した事業年度 (2) 退職金を支給した事業年度で損金経理をした場合は、その支給した事業年度 (3) 退職金が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合は、未払金に計上した時点での損金算入は認められません。 (4) 税理士が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、年金を支給すべき事業年度 なお、退職金をその額が具体的に確定した事業年度以後の事業年度に支給して仮払金として経理した場合は、その後の事業年度において、その仮払金を損金経理により消却しても損金の額に算入されませんので注意してください。 |
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恒久的施設(PE) |
2011年8月24日 |
| 非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているか、また「恒久的施設」有する場合には、どの「恒久的施設」の種類によって、課税関係が異なってきます。 例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を持つ非居住者は、総合課税とされますが、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、非課税となっています。 「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。 (1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。 (2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。 (3) 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。 日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、ホテルの一室を借受け、売買契約を締結した場合は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。 |
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青色申告のお勧め |
2011年9月27日 |
| 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。 1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 青色申告の特典は多数あり、その主なものは、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、それに純損失の繰越し繰戻しなどです。 青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得又は山林所得のある人です。 また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、経営内容が正確に把握できますので、事業の発展にも役立つということもいえます。 まだ青色申告をされていない人は是非、青色申告をされることをお勧めします。 新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を池袋の税務署長に提出してください。 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。 |
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返戻されないこととなった手付金 |
2011年10月13日 |
【照会要旨】 医業を営むAは医院建設用地の購入契約を土地所有者Bと締結しましたが、Aから契約を解除したため支払った手付金の2分の1が返戻されないこととなりました。 【回答要旨】 契約解除の理由が業務の遂行上必要なものであれば事業所得の必要経費に算入されますが、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用した場合、返戻されない金額については特例計算による必要経費の額に含まれることとなり、別途必要経費に算入することはできません。 |
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耐震基準の証明を受けた場合 |
2011年12月1日 |
【照会要旨】 平成21年に購入した中古住宅(耐火建築物、築30年)について、購入後、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査を実施した結果、適合することが証明されました。 この会計事務所の取得に係る借入金について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。 【回答要旨】 耐震基準適合証明書による証明が、中古住宅の購入後に行われているため、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 住宅借入金等特別控除の対象となる中古家屋とは、次の(1)から(4)のすべての要件を満たす家屋をいいます |
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常時勤務する役員の報酬 |
2012年1月6日 |
【照会要旨】 内国法人A社の役員Bは、ニューヨーク支店で支店長として常時勤務していますが、本社からこの役員Bに役員報酬を支払う際に所得税の源泉徴収は必要でしょうか。 【回答要旨】 照会の役員Bに支払う報酬については、国外源泉所得とされ、その支払の際に源泉徴収をする必要はありません。 |
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補償金に対する課税時期 |
2012年2月19日 |
【照会要旨】 会計事務所事業の施行に伴い、権利変換期日前に租税特別措置法第33条第1項第3号の2に規定する補償金を取得した場合、補償金の取得の日をもって収用等のあった日として差し支えありませんか。 【回答要旨】 当該補償金を取得する権利が確定するのは、権利変換期日であり、当該期日前に補償金の交付を受けても、それは仮受金にすぎません。したがって、補償金の取得の日をもって収用等のあった日とすることはできません。 |
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| 小規模宅地等の特例 |
2012年4月4日 |
【照会要旨】 人格なき社団Aは、被相続人甲から遺贈により被相続人の居住用宅地等を取得しました。この場合、人格なき社団Aには、相続税法第66条により個人とみなされて相続税の納税義務が生じますが、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者は個人に限られており(措法69の4)、人格なき社団は含まれないことから、人格なき社団Aは、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。 |
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